3防犯講習会より〜都内23区における上位5区(講師:松本氏 事務局要約)

成14年の罪種別発生件数(東京都内上位5区)では侵入窃盗、強盗、ひったくり、車上ねらい、乗り物盗において江戸川区の発生件数が軒並み上位を独占すると言う結果になりました。またこの5種類の犯罪が一日平均31件も起きていると言うことがわかります。

(表の数字を解りやすくするために独自集計を行い、項目順位を1位5点2位4点(以下順に3、2、1点)として順位ごとに加点し、集計を行ったところ総合で1位と言う不名誉な結果が出ました。(事務局独自集計))

・平成14年罪種別発生件数(上位5区)
 
1
2
3
4
5
侵入窃盗
世田谷
2,632
杉 並
2,107
練 馬
2,030
江戸川
1,911
足 立
1,503
強  盗
江戸川
88
豊 島
82
新 宿
68
渋 谷
53
世田谷
52
ひったくり
足 立
480
江戸川
408
世田谷
323
練 馬
320
杉 並
282
 
1
2
3
4
5
車上ねらい
足 立
2,490
江戸川
2,322
練 馬
1,389
大 田
1,267
葛 飾
1,173
乗り物盗
江戸川
6,658
世田谷
5,971
足 立
4,810
板 橋
4,217
練 馬
3,900

・江戸川区の平成14年罪種別発生件数(1日あたり(事務局独自集計))
1
2
3
4
5
侵入窃盗
5.2
強  盗
0.2
ひったくり
1.1
車上ねらい
6.4
乗り物盗
18.2
 

・平成14年の罪種別発生件数の項目順位を1位5点2位4点(以下順に3、2、1点)として順位ごとに加点し、集計を行った。(事務局独自集計)
順位
区 名
ポイント 侵入窃盗 強 盗 ひったくり 車上ねらい 乗り物盗
1 江戸川 20 4位 1位 2位 2位 1位
2 足 立 14 5位 1位 1位 3位
3 世田谷 13 1位 5位 3位 2位
4 練 馬 9 3位 4位 3位 5位
5 杉 並 5 2位 5位
6 豊 島 4 2位
7 新 宿 3 3位
8 板 橋 2 4位
大 田 2 4位
渋 谷 2 4位
11 葛 飾 1 5位

 
4:防犯講習会より〜増加するピッキング犯罪に警察も対応(講師:松本氏 事務局要約)

れまでは、侵入して行われる犯罪を未然に防ぐための法律が整備されていませんでしたが、ピッキング法の制定によりこれまで以上に不審者に対する取締りを強化し犯罪防止に期待が高まっています。この法律は、建物(一般住宅・アパート・マンション・会社事務所・スナックなどの出店等)に侵入して行われる犯罪の多くが、特殊開錠用具、指定侵入工具を用いておこなわれるため、所持等を禁止するとともに特定侵入行為の防犯対策を推進することにより、侵入犯罪を企てる者に対して侵入を未然に防止し、侵入犯罪の防止の助けとするのが目的です。警察では、この様な犯罪を未然に防止するためにまた、侵入犯罪を犯す犯人を捕まえるためにこの法律を適用します。

戸川区内においても侵入窃盗、強盗、車上ねらい、乗り物盗などが頻発している現状にあり、このような犯罪を未然に防ぐ法律として期待されています。また実際には、警察官が、区内の治安を守るために日夜パトロール等を強化しており、法律に基づいて積極的な職務質問も実施しています。(犯罪の未然防止等のために協力するだけでなく隣近所で声を掛け合い「犯罪者に狙われない町づくり」を行っていく必要性を感じました。(事務局))

【ピッキング法】
「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」公布:平成15年6月4日、施行:平成15年9月1日。近年、ピッキングによる被害が多発していることで、2003年5月28日の日本の通常国会において「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」(通称“ピッキング法”)が成立しました。特殊開錠用具を用いて建物に侵入すること(ピッキング)に止まらず、理由もなくそれらの用具を持っているだけで厳しく処罰されることを定めた法律です。1年以下の懲役または50万以下の罰金。15cm以上のマイナスドライバーやドリル、バールなどの用具を不正な使用の為に所持するとつかまります。侵入用具については細かい規定があります。この法律は、製造業者、販売業者、錠取り扱い業者等が特殊開錠用具を所持すること、大工、自動車修理、機械の修理、引っ越し等で指定侵入工具を携帯する場合を別として正当な理由がなく携帯することを禁止する法律です。

     
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