最近江戸川区内でも連れ去り事件などが発生し、未成年を犯罪から守ろうと言う気運が高まっていますが、いわゆる出会い系サイトに関する法律もできました。「出会い系サイト」などの利用に起因して発生する犯罪の多発や中学生・高校生など18歳未満の児童が被害者となる事案の増加などから緊急の対策として制定されたものです。この法律は違反すると大人も子どもも処罰の対象になります。この法律は、インターネット異性紹介事業(いわゆる「出会い系サイト」)を使用して、18歳未満の児童に対して、セックスの相手となるように誘ったり、お金をえさに交際を求めたりする行為を禁止するとともに、児童が「出会い系サイトを利用しない」ための防止措置を規定することにより、児童買春やその他の犯罪から児童を保護し、「児童の健全な育成を図る」ことを目的としています。したがって大人はもちろんですが、中学生や高校生など18歳未満の児童も法律を守らなければ罰則の対象となります。もし違反すると100万円以下の罰金に処せられます。また保護者の責任が規定されました。保護者の皆さんには、児童が出会い系サイトを利用しないよう努めなければならない責任があります。具体的には保護者自らが出会い系サイトの危険性を理解し、児童に使用させるパソコンや携帯電話にフィルタリング・システムなどの設定をするようにしてください。このような法律だけでなく、犯罪に巻き込まれないようにするためにこのようなサイトを利用させないことが大切です。
<<「出会い系サイト」などの利用に起因して発生する犯罪(事務局しらべ)>>
平成12年 被害者102人 うち児童71人
平成13年 被害者757人 うち児童584人
平成14年 被害者1,517人 うち児童1,273人
具 |
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」
公布:平成15年6月13日
施行:平成15年9月13日(一部施行)
1. 利用者の規制 ...誘った児童も処罰の対象になります
以下のような書き込みを行った者は、100万円以下の罰金が科せられます。
「女子中学生で、僕とエッチしませんか?」(29歳・会社員)
「女子高校生です。¥3で会いませんか?」(16歳・高校生)
「お小遣いくれればお茶してもいいよ」(14歳・中学生)
2. 事業者の規制 ...児童に利用させない (平成15年12月施行予定)
法律に違反した事業者には、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
○利用者の年齢確認
○児童の利用禁止の明示
3. 事業者・保護者等の責務 ...児童を守ることは大人の役目
児童が利用しないように保護者が気をつける
※フィルタリングシステムの活用も1つの方法です
※フィルタリングシステムについては各パソコンメーカや契約プロバイダー、ITコンサルテーション会社等にお問合せください。
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