5:入国管理法とも連動し外国人犯罪に対応(事務局しらべ)

管法は、このピッキング法の成立を受け一部改正されました。ピッキング犯で懲役刑に処せられた場合、執行猶予付きの判決でも、退去強制させられ、退去強制された者は、以後5年間は日本に上陸出来なくなります。この法律は、ピッキング法の公布日(2003年6月4日)から3ヶ月以内の政令で定められる日から施行されます。江戸川区内のピッキングの窃盗事件については8割前後が外国人であるとの指摘もあり、問題視されている外国人犯罪に対しても威力を発揮することが期待されます。

・特殊開錠用具の所持等の禁止
 

何人も業務その他正当な理由なく特殊開錠用具を所持指定侵入工具を隠匿携帯してはいけません

罰則 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 
 

業務その他正当な理由なく所持することの情を知って、特殊開錠用具を販売、授与することも禁止されています

罰則 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金



特殊開錠用具
指定侵入工具

ピッキング用具

錠のシリンダーを鍵を用いることなく、かつ破壊することなく回転させるための器具をいう。


破壊用シリンダー回し

ドライバー様の器具であるが、先端が建物錠の鍵穴に符号する形状をしているものをいう。 。


ホールソーのシリンダー用軸

ホールソー(ドリルに取り付けて用いる筒状ののこぎり)の軸で、先端部がシリンダー錠に挿入できるように鍵状になっているものをいう。


サムターン回し

戸の隙間等から挿入して、内鍵であるサムターンを回転させるための器具をいう。

政令で定めるドライバー

マイナスドライバーで先端部の幅が0.5cm以上、全体の長さが15cm以上のものをいう。


政令で定めるバール

作用する部分のいずれかの幅が2cm以上で、長さが24cm以上のものをいう。


政令で定めるドリル

電動・手動を問わず、直径1cm以上の刃が附属するものをいう。



記事抜粋(サンケイスポーツ平成15年9月1日)

ピッキング用具所持で逮捕…新法施行から4時間半後

 群馬県警太田署は1日、正当な理由なく侵入工具のドライバーを所持したとして、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(ピッキング防止法)違反の現行犯で、同県境町上矢島、無職橋本光男容疑者(48)を逮捕した。

 同法はピッキングによる窃盗防止を目的に同日施行された新法で、施行から4時間半後の逮捕となった。

 調べでは、橋本容疑者は1日午前4時ごろ、同県新田町の工業団地内の町道で、政令で定めた指定侵入工具である長さ16センチのドライバー1本を手提げ袋に隠し持っていた疑い。

 同日2時半ごろ、同町の中学校1階の窓ガラスが割られ警報装置が作動。周辺をパトロールしていた捜査員が橋本容疑者を見つけ職務質問したところ、侵入目的でドライバーを所持していたことを認めたという。


 【ピッキング防止法とは】特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(ピッキング防止法) 工具を使った侵入盗を防ぐため1日施行された。(1)シリンダーを破壊せずに回転させるピッキング用具(2)戸の外側からかんぬきの開閉をするつまみ(サムターン)を回転させる器具−など4種類の工具を特殊開錠用具と規定し、業務など正当な理由がないのに持ち歩くことを禁止。バールなど窓ガラスを壊すのに使われる恐れがある工具を隠し持つことも禁止した。罰則は1年以下の懲役または50万円以下の罰金。

(サンケイスポーツ平成15年9月1日)

開錠用具

 
6:防犯講習会より〜出会い系サイトに関する法律(講師:松本氏 事務局要約)

近江戸川区内でも連れ去り事件などが発生し、未成年を犯罪から守ろうと言う気運が高まっていますが、いわゆる出会い系サイトに関する法律もできました。「出会い系サイト」などの利用に起因して発生する犯罪の多発や中学生・高校生など18歳未満の児童が被害者となる事案の増加などから緊急の対策として制定されたものです。この法律は違反すると大人も子どもも処罰の対象になります。この法律は、インターネット異性紹介事業(いわゆる「出会い系サイト」)を使用して、18歳未満の児童に対して、セックスの相手となるように誘ったり、お金をえさに交際を求めたりする行為を禁止するとともに、児童が「出会い系サイトを利用しない」ための防止措置を規定することにより、児童買春やその他の犯罪から児童を保護し、「児童の健全な育成を図る」ことを目的としています。したがって大人はもちろんですが、中学生や高校生など18歳未満の児童も法律を守らなければ罰則の対象となります。もし違反すると100万円以下の罰金に処せられます。また保護者の責任が規定されました。保護者の皆さんには、児童が出会い系サイトを利用しないよう努めなければならない責任があります。具体的には保護者自らが出会い系サイトの危険性を理解し、児童に使用させるパソコンや携帯電話にフィルタリング・システムなどの設定をするようにしてください。このような法律だけでなく、犯罪に巻き込まれないようにするためにこのようなサイトを利用させないことが大切です。

<<「出会い系サイト」などの利用に起因して発生する犯罪(事務局しらべ)>>

平成12年 被害者102人 うち児童71人
平成13年 被害者757人 うち児童584人
平成14年 被害者1,517人 うち児童1,273人



「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」

公布:平成15年6月13日

施行:平成15年9月13日(一部施行)

1. 利用者の規制 ...誘った児童も処罰の対象になります

以下のような書き込みを行った者は、100万円以下の罰金が科せられます。

「女子中学生で、僕とエッチしませんか?」(29歳・会社員)

「女子高校生です。¥3で会いませんか?」(16歳・高校生)

「お小遣いくれればお茶してもいいよ」(14歳・中学生)

2. 事業者の規制 ...児童に利用させない (平成15年12月施行予定)

法律に違反した事業者には、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

○利用者の年齢確認

○児童の利用禁止の明示

3. 事業者・保護者等の責務 ...児童を守ることは大人の役目

児童が利用しないように保護者が気をつける

※フィルタリングシステムの活用も1つの方法です



※フィルタリングシステムについては各パソコンメーカや契約プロバイダー、ITコンサルテーション会社等にお問合せください。

     
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